1.衛生委員会業務
衛生委員会とは
業種を問わず、従業員50名以上の事業場では衛生委員会を設置しなければなりません。(安衛法13条)
1.毎月1回以上の開催。
2.議事の概要につき社員に文書等で周知する。
3.その議事のうち重要事項の記録保存(3年間)義務。
事業場とは、企業全体ではなく、支店・営業所等、物理的・組織的にひとまとまりのところです。
弊社より紹介した、産業保健師・看護師が、衛生委員会の開催連絡や、議題の立案などを衛生管理者、産業医と相談し進めていきます。
2.衛生委員会メンバーの構成
安全/衛生委員会は、通常、委員長は人事担当役員がなり、委員には衛生管理者が必ず入ります。
最小単位の人員構成としては、人事総務部などの会社側から3名(産業医含)、
営業部など従業員側が2名の5名の構成とします。
産業保健師・看護師は必ず衛生委員会に出席する義務はありません。
しかし、産業保健スタッフとして、現場の問題点に目を向け、産業医とともに社員の健康に貢献していきます。
3.衛生委員会の議題・テーマ
4.議題に挙げるべきテーマ
- 1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- 3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
社員の健康増進につながるテーマを弊社から紹介した産業保健師・看護師が立案し、
医学的な知見から、サポートします。
例)
・定期健診受信者数100%達成
・定時退社日の設定や、年休の消化状況
・禁煙・分煙に関する社内体制の整備
・過重労働対策のための支援
・メンタルヘルスの改善・相談支援 等